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[connect24h:5560] Re: ナイジェリアからの手紙



ちょっと伺いたいのですが、

At Tue, 25 Feb 2003 18:12:57 +0900,
tech-net,ServerTeam wrote:
> 
> 唐沢@元ISPpostmasterです。

どちらのISPでしょうか?日本国内でしょうか?

> いつも、拝見させて頂いております。
> 
> > >はまもとです。
> > :
> > >の書き換え等と同じく、日本でも「ナイジェリアの手紙」で実際に被害者が出
> > >ているのなら、警告もかねて話題にしようと思った次第です。
> 
> 私のかかわった某ISPでは、freeMailを使う犯罪が実際に起きました。
> はまもとさんのこの件の話題提供は、適時打であったと認識しております。
> 運用担当はセキュアな立場から信書とわかっていてもパケットの捜査権を
> 委託される場合があります。

「パケットの捜査権」とのことですが、

1. トラフィックのことですか?それとも中身のことですか?
2. いかなる令状に基づくものですか、あるいは任意段階のものですか?
3. いつのものですか?(年だけで結構です)

質問の背景:

a. 通信の送受信の両者に無断で中身を捜査機関に提供することは、原則とし
て電気通信事業法に抵触する重大な違法行為のはずです。

メールボックス中のメールを捜索令状で押収することは認められているようで
すが、「パケットの捜査権」という言葉には該当しません。

b. 通信傍受法による傍受は合法的なものとして認められていますが、国会へ
の報告によれば 2001年に1件、2002年に2件となっており、全て携帯電話の通
話傍受です。従いまして、唐沢さんがおっしゃるケースが昨年までのものであ
り、かつ通信傍受令状に基づくものであった場合、警察庁が国会への報告(義
務です)において不正を行ったことになります。

c. 通信傍受令状によらない違法な通信傍受が日常的に行われて通信の秘密が
保持されない ISP については、消費者保護の見地から名称が公表されるべき
でしょう。

お断り:

d. トラフィック情報については通信の秘密の保護を受けるべきケースとそう
でないケースがあると思うので、全てを問題があるというつもりはないです。

e. 自動生成アドレスにより user unknown が大量に発生するようなSPAM の場
合、それが通信の秘密の保護を受けるとはいえないでしょう(ただ、旧ユーザ
のアドレスによる user unknown だけだとまずいような)。

f. ISP自身が保持するメールアドレスに到達するメールをISPがどう扱うかは
ISP自身の問題ですね(プライバシーポリシーとの整合性が問題になる場合はあ
ると思いますが、その場合は直ちに違法行為になるとはいえないし、自身が受
け取るメールを警察に任意提供できないプライバシーポリシーのISPが現実に
あるとは思えない)。
-- 
SAKIYAMA Nobuo (崎山 伸夫)  sakichan@xxxxxxxxxxxx

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