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[connect24h:7151] Re: CGIの欠陥突き情報引き出した京大



吉田です。

On Sun, 8 Feb 2004 00:56:48 +0900 (JST)
hideki@xxxxxxxxx wrote:

> 自治体では、個人情報保護条例が県レベルでは100%、市町村レベルでは76.7%制
> 定済みのようです。
> http://www.soumu.go.jp/s-news/2003/031107_3.html
あ、自治体レベルの条例は全くノーチェックでした。。。
ありがとうございます。
勉強になりました。

えっと、先に送ったメールでは、この法律は国会を通過するまでにかなりの話
題を呼んでいたので、あまり詳しく書かなかったのですが、個人情報保護法の
第二条第3項を読むと、この法律において個人情報取扱事業者の対象外とされ
るのは、

 一  国の機関
 二  地方公共団体
 三 独立行政法人等(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法
  律(平成十五年法律第五十九号)第二条第一項に規定する独立行政法人等
  をいう。以下同じ。)
 四 その取り扱う個人情報の量及び利用方法からみて個人の権利利益を害す
  るおそれが少ないものとして政令で定める者

となっていますが、ここで対象外とされた中でも行政機関に関しては、別途、
「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」もしくは「独立行政法人
等の保有する個人情報の保護に関する法律」という法律が同じ日に公布されて
おり、こちらに従うことになります。
条文を素直に読んで素直に解釈すれば、民間より重い責任を科す形で法案が成
立していることがわかり、ある意味安心なのかもしれませんが、現状の公的機
関の様子を見る限り、ホントにこのまま施行されては大変なことになるだろう
し、それを大目に見る方向に向かったり、よりヌルい方向へ改正されては困る
なぁと穿った見方をしている次第です。

# で、その反面、民間にはより一層厳しくなったりはしまいかと。。。

タイムリミットである平成17年5月29日までは何が起こるかわかりません
が、個人情報を保護した場合、その組織に何かメリットがあるかというと、何
もないわけで、コストだけ上がるものはあまり受け入れたくないのかなぁと思
ってたりします。

まぁ、これは官民双方に言えることなのかもしれませんが、少なくとも法律に
従う側と、その法律を作ったり運用したりする側の立場の違いで、温度差があ
るのかも知れませんね。

不正アクセス禁止法の方と違って、こっちはあまり盛り上がらないようなので、
最後にポインタだけ示して終わりにしときます。

個人情報の保護に関する法律
http://www.kantei.go.jp/jp/it/privacy/houseika/hourituan/030307houan.html
行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律
http://www.soumu.go.jp/gyoukan/kanri/030307_1.html
独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律
http://www.soumu.go.jp/gyoukan/kanri/030307_2.html

※補足
全て平成15年5月30日公布、同日より一部施行。罰則規定を含む残りの部
分は「公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日か
ら施行する。」です。

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どこにもいない人 (YOSHIDA Kazuaki)
e-mail: kazuaki@xxxxxxxxxxxxxxx


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