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[connect24h:6690] Re: ハッカー/クラッカー(Re: 17歳ハッカー逮捕 )
- To: connect24h@xxxxxxxxxx
- Subject: [connect24h:6690] Re: ハッカー/クラッカー(Re: 17歳ハッカー逮捕 )
- From: SAKIYAMA Nobuo <sakichan@xxxxxxxxxxxx>
- Date: Mon, 03 Nov 2003 03:18:41 +0900
まぁ、過去に誤用するなという声明にかかわったりしたわけですが、実際問題、
すでに国際的に多くの国が署名するような文書で誤用が発生しているので、な
かなか難しいものがありますね。
例:
http://conventions.coe.int/Treaty/en/Reports/Html/185.htm
At Sun, 2 Nov 2003 21:16:02 +0900,
Kunio Miyamoto wrote:
> 「同じにしか見えない」というか、(非常に限定的ではありますが)技術的には
> 同じことをやってるケースもあります。
>
> ただ、狙う対象が「自分で作った検証用システム」なのか「他者が運用して
> いるシステム」なのかでずいぶん違ってきます。
最近はいろいろ世の中がかわってきてしまったようで、自分のシステムで自分
のコードを自由に動かすこと自体が問題視される局面があり、そういう問題視
する人達からすると (誤用しない)ハッカーとクラッカーの差異はすでにど
うでもいいことなのかもしれない、とシニカルに考えてしまうことが多いです
ね。
DeCSS訴訟に代表されるDRM がらみの話もありますがそれに限定されないです。
サイバー犯罪条約批准をめざした法整備の流れをみると、かなりヤバいです。
まず、「違法盗聴」罪創設によって、デジタル地上波テレビ放送の受像機を勝
手につくると刑法犯とされる可能性が高いです。無料放送の、コピー制限フラ
グの立ってないコンテンツのみが試聴可(この限定がないと著作権法でアウ
ト)、としても、暗号化された放送パケットを許可なく解読した時点で違法盗
聴になるので。
さらに長期的な影響では、遍在するユビキタスなデバイスがプライバシー侵害
をもたらしているときに自分の自由になるはずの空間のなかで自衛の措置をと
ることや、あるいはそのような侵害があるかどうかの解析調査を行うといった
ことについて、ユビキタスなデバイスが普及するビジネスモデルによっては、
そういった行為自体が犯罪だという解釈されるような法整備が行われてしまう
危険がそれなりにある状況です。
そういう時代がきたときに「自由なプログラミング」というのはどういう扱い
をうけるのか、というのは...。
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SAKIYAMA Nobuo (崎山 伸夫) sakichan@xxxxxxxxxxxx
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