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[connect24h:5676] Re: 無線 LAN アセスメント



根津です。

Ayari Rindoh wrote:
> 
>  鈴道@自宅です。

お休みですか?(^^ゞ

> 深町 さんは書きました:
> >どこまでが法律の範疇内で、
> >どこまでが法律の範疇外であるか。
> >その線引きを踏まえてなんですが、
> >どこまではOKで、どこまでがアウト。

具体的な例をみないと何ともいえません。

#もっとも私も法律の専門家ではないので、保証しろ・・・と
#言われると困りますが・・・。(^^ゞ

>  電波法第59条ですね。
> 
> http://www.houko.com/00/01/S25/131.HTM#059
> 
> この条文を読んだ限りでは、「誰にも傍受したこと、傍受した内容
> を漏らしてはならない」と取れます。

「第三者」の主体をどこにおくかだとは思います。

> ということであれば、法的には
> 
> *無線LANの電波を傍受する:OK
> *傍受できたことを相手に知らせる:アウト
> *傍受した内容を相手に知らせる:アウト

ただし、総務省総合電気通信局のFAQとして、対象者の依頼/合意があれば
傍受した内容を対象者に伝えることは違法ではない・・・というのがあるそうです。

#FAQというように、判例があるわけではありません。

> となります。一時期あった「盗聴機の電波を拾って『おたく、盗聴
> されてまっせ』」というのも、この法に照らし合わせると違法なの
> ではないでしょうか……。

う〜ん。盗聴器ですかぁ・・・。それは確認したことがないので分かりませんが、
TV等で見る限りでは、依頼者が依頼者の所有物の中で(家とか)、盗聴されている
かもしれないので調べてください・・・という依頼があって成立しているものだと
思いますので、上記に照らし合わせると違法ではなさそうです。

#もちろん、依頼もなしに「盗聴されてまっせ」というのは違法だとは思いますが・・・。

> >もしかして電波拾うだけでもアウトかしら。
> 
> ということはないです(おそらく)。

はい。私もそう思っています。

深町 wrote:
> OKの範囲で訪問して
> 「よろしかったら調査しますが?」
> 
> って言う形を考えています。

> 無線LANの野放しの危険性を書いたチラシのばらまき・・・ってのはダメだろうなァ。

順序を変えて、チラシをばらまいて、「よろしかったら調査しますか?」という形で
依頼を受けて行うのであれば、問題ないのではないでしょうか?

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