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[port139ml:03397] Re: [めも]民事裁判ガイドツアー



 みやもと%一参加者です。

 東京地裁の地下にある食堂は、なかなか満足度高し。

> ■裁判官が理解できる形で証拠などは提出する必要があるようだ
>   例)紙・ビデオ・写真など、量は必要であれば多くても問題なさげ

 但し、あまりにも多いと「どれが証拠として重要なのか」ということを
突っ込まれるようです。

> ■被告の場合、出席しないのはかなり不利になるようのなので注意が必要
>   (ただし出席者が誰でもよいわけではない)

 被告も原告も、本人もしくは本人から依頼を受けた弁護士、ということに
なるっすね。
 但し、法人の場合にはその法人の代表者(代表権を持った人(株式会社な
ど)や無限責任社員(合資会社とか))が本人相当になるようです。

#対象となる事件にもよるかと思いますが。

 商法上の重要使用人(例えば取締役など)は、そうなりえないようです。

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宮本 久仁男 (Kunio Miyamoto)
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