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[connect24h:5565] Re: 行政機関と無線LAN



根津です。

hideki@xxxxxxxxx wrote:
> 行政機関を対象とした個人情報保護法案が固まったようですが、
> http://www.asahi.com/politics/update/0226/001.html
> この記事のなかで
> 「職員または元職員が正当な理由なしに個人情報が記録されたファイルを第三者に提
> 供した場合は、懲役2年以下または100万円以下の罰金などとする。」
> とありますが、無線LANなどをつかって個人情報が含まれた内容の電波を
> 出していた場合、不特定多数の第三者に提供することになりませんかね?

個人情報保護法案の条文そのものに「ファイル」と書いてあるのなら、法律は字義通り
の意味しかないので、「ファイル」を提供したわけではないネットワーク上でのパケット
漏洩では処罰対象にはならない可能性があると思います。

#証拠物件1・・・みたいなものもない訳ですし、「提供」した・・・ことになるのか
#どうかも微妙です。(^^ゞ

> 電波法59条があるけど、無線LANの脆弱性は周知の事実だし、どうなるのかな?

法律を字義通りに解釈すると、電波法59条に違反した行為で収集した証拠物件は
証拠能力を失うと思います。

> #あ、不正アクセス防止法の管理者にもひっかかるか、罰則ないけど。

えっ?不正アクセス防止法とどういう関係があるのでしょうか?
ちょっとパターンが思いつかないので、教えて頂ければうれしいです。

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根津 研介 日本Sambaユーザ会 / セキュリティ・スタジアム実行委員会 / (株)ファム
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