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[connect24h:9799] Re: 社内 LAN への勝手な接続



根津です。

Tadashi Nakamura wrote:
> http://www.npa.go.jp/cyber/legislation/gaiyou/gaiyou.htm
> などで調べてみたのですが
> LAN への勝手な接続、というだけでは、ひとまず
> 不正アクセス禁止法による処罰対象にはならないと理解しました。
> たぶん、簡単に接続できるような未熟な設定の LAN までを
> 法律で守ることはできない、という発想だろうと推測しました。

そうではありません。
ええと、中村さんの今回の案件の場合、

・ネットワークへの接続は不正アクセス禁止法の対象ではありません。
 対象はあくまでも電子計算機です。
・勝手につないだ社員は、業務を行うために「持ち込みパソコン」を
 つかったのだと思います。この場合、電気代、ネットワーク資源などを
 窃盗した訳ではないので、窃盗罪も適用できません。
・上記のように考えると、「持ち込みパソコン」でなければまったく何も
 罪にも何にもならない訳で問題にもなりません。つまり、「持ち込み
 パソコン」を禁止する刑事法なり民事法なりがなければ罰することは
 できません。

ということになります。
ですので、労働契約の下にネットワーク利用規程とその同意書(もしくは
それ相当の周知)を行った上で、労働規約上の罰則規定(戒告、減給、懲戒等)
を行うのが筋と言うものです。

> なお、今回の不正接続については、当該社員に理解を求めて
> 平和的に解決しようと思っております。

今回は、平和的に解決するしかありません。
というのは、上記のような規約を後出しにして、遡って罰することは
できないからです。たとえば、これを理由に業務評価を不当に低く
することもできません。

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根津 研介 日本Sambaユーザ会/NTTデータ先端技術(株)
Microsoft MVP for Windows Security(Apr 2005 - Apr 2006)
日本Sambaユーザ会       : http://www.samba.gr.jp
802.11セキュリティサイト:http://www.famm.jp/wireless
 ※「SELinuxシステム管理―セキュアOSの基礎と運用」
    http://www.oreilly.co.jp/books/4873112257/
 ※「ぼくのパソコンを守って」
    http://www.shuwasystem.co.jp/cgi-bin/detail.cgi?isbn=4-7980-1032-4



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