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[connect24h:7653] Re: ソフトバンクBB、恐喝未遂事件容疑者逮捕を受け発表会開催



はまもとです。

On Mon, 31 May 2004 22:13:13 +0900
hama <hamamoto@xxxxxxxxxxx> wrote:

> ソフトバンクBB、恐喝未遂事件容疑者逮捕を受け発表会開催 
> 〜「PC JAPAN」休刊へ。容疑者の1人は「PC JAPAN」に執筆するライター 
> http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2004/05/31/3304.html

先ほどソフトバンクBBに見に行ったら、DNSが引けなかったんですけどねぇ。
今見たら接続できました。うちの環境がおかしかったのかなぁ。
http://www.softbankbb.co.jp/press/2004/p0531_2.html
この協力者の名前が出てこないですね。不正アクセス禁止法における
「不正アクセス行為を助長する行為」に当たるのではないかと思って調べて
みたのですが。。。
http://www.pref.toyama.jp/kenkei/high-tech/fusei.html
http://www.ipa.go.jp/security/ciadr/law199908.html
(不正アクセス行為の禁止) 
>第四条
> 何人も、アクセス制御機能に係る他人の識別符号を、その識別符号がどの特定
>電子計算機の特定利用に係るものであるかを明らかにして、又はこれを知ってい
>る者の求めに応じて、当該アクセス制御機能に係るアクセス管理者及び当該識別
>符号に係る利用権者以外の者に提供してはならない。

(罰則) 
>第九条
>第四条の規定に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。

もろこれに引っかかると思うのですが、プレス発表では、「現状の法律での処罰は
難しい」と判断されてます。なんでなんでしょうね?
教えたのではなくて、ショルダーハッキングでもされたと苦しい言い訳でもして
いるんですかね?(いまいち、ニュースソースがないですが。。。)

あ、そうそう電気通信事業法もいけますね。
http://www.houko.com/00/01/S59/086.HTM
>(秘密の保護)
> 第4条
> 電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘密は、侵してはならない。
>2 電気通信事業に従事する者は、在職中電気通信事業者の取扱中に係る通信に
>関して知り得た他人の秘密を守らなければならない。その職を退いた後において
>も、同様とする。
こちらは、退職後も有効ですが、不正アクセス禁止法と比べて、罰則に関する取
り決めがないなぁ。これを適用するのは難しいのかな?


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