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[connect24h:2016] Re: [FYI] Mail Bombing対応顛末記



おおみずです。
こんにちは。

KOREEDA Syuuichiさんが01.12.23 11:58 AMに書きました:
>> うーん。通信の秘密の対象が、通信の「内容」だけに限定されるものだという
>> 根拠があるなら、知りたいところですね。
>
>  電気通信事業法 
>    第四条  電気通信事業者の取扱中に係わる通信の秘密は,侵しては
>  ならない.
>     2 電気通信事業に従事するものは,在職中電気通信事業者の取扱
>  中に係わる通信に関して知り得た他人の秘密を守らなければならない.
>  その職を退いた後においても,同様とする.
>
>  (http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi より電気通信事業
>法を検索し,抜粋して引用)
>
>
>  これを見ると,「内容」には限定していませんね.
>
>  で,個人的な見解です.
>  確かに契約者の個人情報は「通信の秘密」にはあたらないと思います
>が,契約というのは企業にとっては秘密事項です.その一部である顧客
>情報を電話をかけただけで個人に公開するというのは正気の沙汰とは思
>えません.
># jenoさんのケースでは事業者が調査した上で弁護士に相談して公開し
># たとは思います.
>
>
>  法的には通信者を養護する必要はなくても,企業としてはたとえそれ
>が一般の人であっても被疑者であっても,通信者=顧客を守ることは必
>要だと思います.
>  もちろん,正当な理由で介入してくる捜査・司法には当然協力すべき
>です.
>

私は法律の専門家ではないのですが、ちょっとGoogleをまわして調べてみた
ところでは、平成10年12月に郵政省が「電気通信事業における個人情報保護
に関するガイドライン」というのを出していました。

電気通信事業者協会(TCA)のページにありました。
http://www.tca.or.jp/japan/privacy/index.html#guide

そのガイドラインでは、保護すべき情報の範囲に関しては、事業法より厳しく
規定していますね。

> 第5条 6   電気通信サービスに従事する者又は電気通信事業者から委託された
> 個人情報の取扱いに係る業務に従事する者は、その業務に関して知り得た個人
> 情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
> その職を退いた後においても同様とする。 

個々の通信に関係ない個人情報は、電気通信事業法の限りでは、通信の秘密
として保護すべき範囲ではないのですが、ガイドラインではより厳しく定めた
ようです。


さらに第3章「各種情報の取扱い」のなかの第8条に、「通信履歴」に関し、
こういう規定もありました。

> 第8条 電気通信事業者は、通信履歴(利用者が電気通信を利用した日時、当該
> 通信の相手方その他の利用者の通信に係る情報であって通信内容以外のものを
> いう。以下同じ。)については、課金、料金請求、苦情対応、不正利用の防止
> その他の業務の遂行上必要な場合に限り、記録することができる。
(略)
> 3 電気通信事業者は、情報主体の同意がある場合、裁判官の発付した令状に従う
> 場合、正当防衛又は緊急避難に該当する場合その他の違法性阻却事由がある場合
> を除いては、通信履歴を他人に提供しないものとする。 

なんだか引用ばかりになってすみませんが、ちょうどこのガイドラインには
解説のページも用意されていまして、
 http://www.tca.or.jp/japan/privacy/guide.html 
その解説には、この条項についてはこう記されていました。

> 通信履歴は、「通信の秘密」として保護されるので、裁判官の発付した令状に
> 従う場合等、違法性阻却事由がある場合を除き、外部提供は行わないこととする。
(略)
>  なお、電子計算機損壊等業務妨害罪(刑法第234条の2)に該当するような大量
> の無差別のダイレクト・メールが送りつけられ、自社のネットワークやサービス
> が脅威にさらされており、自己又は他人の権利を防衛するため必要やむを得ない
> と認められる場合には、発信元の電気通信事業者に通信履歴(発信者のIPアド
> レス及びタイム・スタンプ等)を提供することは許されると考えられる。 

少なくとも通信履歴等を含む情報の場合は、提供してもらうのは裁判所の
令状が必要など、かなりハードルが高く、個人が依頼して提供してもらえる
ものではなさそうです。
また、メール爆弾等の発信者については、電気通信事業者が情報交換するの
はいいとしても、では発信元を顧客として抱える事業者が関係者に発信元の
契約者情報を提供してよいものかというと、ここでは何も解説されていない
ですね。


ということなのですが。
このガイドラインは、法律ではないので強制力はもたないのでしょうが、
郵政省がまとめたものであることから、公的な指針だといえるとは思います。



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