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[connect24h:2014] Re:[FYI] Mail Bombing 対応顛末記



おおみずです。
こんにちは。

jenoさんが01.12.22 8:42 PMに書きました:
>限りなくちゃちゃに近いですが、プロバイダーに問い合わせすると
>毎回、電気通信事業法云々と必ず言われますが、電気通信事業法の
>第一章 第四条で「秘密の保護」と守秘義務がありますが、通信の秘密
>というのは通信の”内容”に関してで通信者を養護する必要は全くナッシング
>です。
>どこが間違いの始めなのかわかんないんですが、曲解されて浸透している
>風味・・・。
>
>・郵政行政六法/電気通信事業法
>http://www.yusei.go.jp/policyreports/japanese/laws/telecom/index-re9908.html
>
>たしかどっかの弁護士さんが話しているテキストをみた事があるんですが
>見つかりませんでした。
>
>地方のプロバイダーに電話して、説明したら弁護士と相談したあとに
>顧客の情報教えてもらった事ありますよ。
>
>「当社の方針で教えられません」って言われたらそれまでなんですけどね。
>

うーん。通信の秘密の対象が、通信の「内容」だけに限定されるものだという
根拠があるなら、知りたいところですね。

電気通信事業法の解釈なのか、過去に判例があるのか、あるいは特定の電気
通信事業者の方針なのかわかりませんが、、、下記の情報は、通信の秘密に
関連する情報として、内容に準じて秘密を保護するものとしていますね。

・通信の発着信先
・通信の頻度、履歴、利用料金等の情報

もしこれが、通信の秘密の対象でないことが明白なら、ネットワークに関する
様々なトラブルへの対応にも変化がありそうです。



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