================================================================== 平成13年11月22日 会員各位 (社)情報サービス産業協会 国際委員長 宮本 進 サイバー犯罪条約に関するアンケート調査ご協力のお願い  拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。  さて、サイバースペースの安全確保のために欧州を中心に世界の主要国 が加盟することになると思われる「サイバー犯罪条約」につきまして、我 が国においても本条約上の義務と国内法との関連、加盟するとした場合の 対応について、法務・警察・経済産業省等関連省庁の間で事務的検討が進 められています。  国内法との関連では、不正アクセス禁止法の改正や不正プログラムの製 造・頒布・実行等についての規制の必要性等が論点となっております。  規制の内容次第によって、ISP業務、セキュリティビジネス、サーバー 管理等のアウトソーシング等において、注意すべき事項が増えることも想 定されるため、適宜本件に関する説明会を開催してきたところでございま す。  11月12日に実施した当該条約説明会におきまして、経済産業省情報セキ ュリティ政策室より、現状報告をするとともに、今後の同省における方針 の立案にあたりまして、産業界の意見を極力聞いた上で、政策を検討して いきたいとの観点から、下記アンケート調査を実施することといたしました。  つきましては、下記アンケート調査票にご記入の上、 XXXXXXXX@jisa.or.jp または FAX 03-5500-XXXX 宛に、12月5日(水)までに、 ご返信くださるようお願い申し上げます。 調査結果は、統計的に処理し、個別の回答を公表することはございませんので、 ご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。  なお、当協会主催の11月12日サイバー犯罪条約説明会に参加された企業 におかれましては、本案内を、ご出席者まで回送していただければ幸いで す。ご多用中恐縮ですが、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。 本件問い合わせ先:TEL 03-5500-XXXX XXXX部:XXXX −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−       サイバー犯罪条約に関するアンケート調査票 近年、インターネットの普及、コンピュータのパーソナル利用、常時接続の 増加に伴い、コンピュータに対す不正アクセス、コンピュータウィルスによ るシステム障害の惹起などのサイバー犯罪(コンピュータ技術や電気通信技 術を悪用した犯罪)が増加しており、情報セキュリティに対する脅威および 対策についての関心、必要性が高まってきています。 こうした状況の中、1997年から欧州評議会において「サイバースペースにお ける犯罪に関する専門委員会」が設置され、サイバー犯罪に対する国際的な 法整備の検討が開始されました。ここでの検討結果は、2001年4月にサイバ ー犯罪条約として公表され、11月には署名が予定されています。 サイバー犯罪条約は、 (1) 各国刑事実体上の犯罪構成要件とサイバー犯罪領域における関連条項を   調和させること (2) サイバー犯罪その他のコンピュータシステムという手段でなされた犯罪   およびその犯罪と関連する証拠が電子的な形式で存在する犯罪について   捜査及び訴追できるようにするために必要な刑事手続きの権限を提供す   ること (3) 迅速で効果的な国際協力体制を構築することを狙いとしており、条約加 盟にあたっては、(2)について留保可能との条件付きながら、参加加盟国 の国内法での担保が義務づけられています。   わが国でも本条約上の義務と国内法との関連、加盟するとした場合に必要 となる対応などについて検討が進められています。経済産業省においても、 本年7月より有識者によるサイバー刑事法研究会を開催し、検討を進めて います。 この検討過程において、以下の2点が特に重要な課題と考えられています。 (1) アクセス制御機能を有するスタンドアロンコンピュータに対する不正アク   セスを処罰対象とするか否か(条約第2条関連)。 (2) 不正プログラムの実行、コンピュータウィルスによるシステム障害の抑制   を目的とする不正プログラムの製造・頒布行為そのものについての規制の   立法化が必要か否か(条約第6条関連)。 これらの点につきまして、産業界の皆様からの幅広いご意見、ご要望をお聞か せいただき、今後の対応に役立てたいと考えております。つきましては、サイ バー犯罪条約に関する以下のアンケートにご協力いただけますようお願いいた します。 団体・会社名( ) 部署名(                   ) お名前(                   ) E-mail(                   ) 質問1 欧州評議会のサイバー犯罪条約についてご存じですか。( )に○をつけ    て下さい。 ( ) a. 詳しい条約内容を知っている ( ) b. 条約内容の概要を知っている ( ) c. 聞いたことがある ( ) d. まったく知らない ( ) e. その他(                     ) 質問2 アクセス制御機能のついたスタンドアロンコンピュータに対する不正アク    セスの処罰についてご回答下さい。 *わが国の不正アクセスの処罰については、「不正アクセス禁止法(不正アクセス  行為の禁止等に関する法律)」で規定されていますが、不正アクセス禁止法では  「他のコンピュータシステムに接続されたコンピュータシステム」のみを処罰対  象としており、アクセス制御機能の付いたスタンドアロンコンピュータは処罰対  象に含まれていません。「他のコンピュータシステムに接続されているコンピュ  ータシステムに関連して行われること」を要件として条約を担保することは可能  ですが、不正アクセスの処罰対象にアクセス制御機能の付いたスタンドアロンコ  ンピュータを含めるか否かについての検討が必要となっています。 質問2-1 スタンドアロンコンピュータと他のコンピュータに接続されているコンピュ     ータで格納されているデータの重要性に違いがあるとお考えですか。    (aおよびbとご回答の場合は、具体例を挙げてください。) ( ) a. スタンドアロンコンピュータに格納されているデータの方が重要性が高いも     のが多い。(具体例:                    ) ( ) b. 他のコンピュータに接続されているコンピュータに格納されているデータの     方が重要性が高いものが多い。(具体例:               ) ( ) c. どちらともいえない。 ( ) d. 格納されているデータの重要性は、コンピュータの接続形態に関係しない。 ( ) e. その他(                    ) 質問2-2 不正アクセス行為は、外部からの犯行よりも内部犯行が多いと思われますか。 ( ) a. 外部からの犯行が多い ( ) b. 内部犯行が多い ( ) c. どちらともいえない ( ) d. その他 質問2-3 不正アクセスの処罰対象として、他のコンピュータシステムに接続されたコ     ンピュータシステムだけでなく、アクセス制御機能のついたスタンドアロンコ     ンピュータも処罰対象とする必要があると考えられますか。なお、現行法にお     いても、権限を有する者以外には立入を許されない部屋に設置してあるあるス     タンドアロンコンピュータに物理的にアクセスすれば、通常は住居侵入罪が成     立します。 ( ) a. 処罰対象とする必要がある ( ) b. 処罰対象とする必要はない ( ) c. どちらともいえない ( ) d. その他(                   ) 質問2-4 アクセス制御機能のついたスタンドアロンコンピュータを不正アクセスの処罰     対象とした場合の問題点としてどのようなことが考えられますか。具体的にご     記入下さい。 (                         ) 質問3 不正プログラムの製造・頒布についての規制についてご回答下さい。 不正プログラム、コンピュータウィルス等を用いて実際にコンピュータのシステムダウン やプログラムの破壊等の結果を生じさせた場合には、現行法上も電子計算機損壊等業務妨 害罪などで処罰されますが、かかる結果を生じさせる意図を持って行う不正プログラムの 製造・頒布行為についての規制がわが国には存在しません。条約加盟を機に新たに立法化 しようという意見もありますが、「不正な」プログラムと「善意の」プログラムの明確な 区分定義は存在しておらず、規制により自由なプログラム開発やビジネスに制限が加えら れる可能性もあります。また、産業界に与える影響も大きいと考えられ、立法化には慎重 な対応が必要と考えられています。 質問3-1 犯罪の意図を持って行う不正プログラムの製造・頒布についての規制を立法化      した場合、御社の業務に影響はありますか。 ( ) a. 大きな影響を受ける    (具体的な業務:                  ) ( ) b. 影響を受ける可能性がある    (具体的な業務:                  ) ( ) c. 影響を受ける可能性はない ( ) d. わからない ( ) e. その他(                     ) 質問3-2 犯罪の意図を持って行う不正プログラムの製造・頒布についての規制の立法化は     必要とお考えですか。 ( ) a. 早急に立法化する必要がある ( ) b. 現時点では必要ないが、将来的には立法化する必要がある ( ) c. 立法化する必要はない ( ) d. 立法化することには問題がある ( ) e. わからない ( ) f. その他(                     ) 質問3-2 犯罪の意図を持って行う不正プログラムの製造・頒布についての規制を立法化      した場合の問題点としてどのようなことが考えられますか。具体的にご記入下 さい。 (                            ) 質問4 その他、サイバー犯罪条約について、不明な点、解釈を明確にすべき点、実務に 影響を及ぼし得る点などがございましたらご記入下さい。 (                            ) 質問5 その他、サイバー犯罪条約加盟にあたってのご意見、ご要望などございましたら ご記入下さい。 (                            ) ご協力ありがとうございました。