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[port139ml:05267] 不正競争防止法
- To: port139ml@xxxxxxxxxxxxx
- Subject: [port139ml:05267] 不正競争防止法
- From: ozaki <ozaki@xxxxxxxxxxxx>
- Date: Tue, 27 Apr 2004 16:37:30 +0900
尾崎です。#前回オフで不競法について注意喚起したところ、急に関心が高まっ
ているようですが(笑)
同法2条1項7号
> 営業秘密を保有する事業者(以下「保有者」という。)からその営業秘密を示さ
> れた場合において、不正の競業その他の不正の利益を得る目的で、又はその保有
> 者に損害を加える目的で、その営業秘密を使用し、又は開示する行為
関連の裁判例が出てます(判決内容は多岐にわたってますが;損害論についての
判断も興味深い)
===
◆H16. 4.22 東京高裁 平成16(ネ)424 不正競争 民事訴訟事件
http://courtdomino2.courts.go.jp/chizai.nsf/Listview01/CBACCB2DBAEF733849256E7F00036FD6/?OpenDocument
従業員(被控訴人)が、業務上使用していたデータを第三者に漏洩した事案。
判決は、「本件データは,不正競争防止法2条4項所定の「営業秘密」に該当す
るものというべきである」とした上で
> イ しかしながら,被控訴人が,本件開示行為当時,不正の競業その他の不正の
> 利益を得る目的,ないしは営業秘密の保有者に損害を加える目的を有していたこ
> とまで認めるに足りる的確な証拠はない(前記認定のとおり,本件開示行為の態
> 様は,被控訴人がDに対し,3回にわたり,本件データの内容をパソコンの画面
> に一時的に表示して開示したというものにすぎないことも考慮すれば,なおさら
> 上記図利加害の目的を認めるに足りない。)。したがって,本件開示行為が,不
> 正競争防止法2条1項7号所定の営業秘密の不正開示に該当するということはで
> きない(なお,被控訴人は,もともと本件データを業務上使用していたのである
> から,本件データは,窃取,詐欺,強迫その他の不正の手段により取得されたも
> のではないので,本件開示行為は同項4号には該当しない。)。
と判示した。興味深い・・・
#forensicな観点からすると「営業秘密の保有者に損害を加える目的を有してい
#たことまで認めるに足りる的確な証拠」を押さえる必要があるってことですね
弁護士 尾崎孝良(ozaki@xxxxxxxxxxxx)