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[port139ml:05125] Re: ネット時代の楽市楽座とは?/was Re:インパク考



尾崎です。

On Sat, 03 Apr 2004 22:05:05 +0900
"ITO, Sakuya" <it-398@xxxxxxxxxxxx> さん wrote:
> >ところで、システムやソフトウェアって PL 法は適用できないんでしょ
> >うか?
> 
> 日本の製造物責任法では「製造物とは製造または加工された動産」と
> 定義されているので無形物たるソフトウェアは対象外とのことです。

PL法については、そのとおりです。

==
が、山本さんのご指摘の会社については、不法行為(故意又は過失)あるいは瑕
疵担保責任が生じるのでは?

(PL法というのは、欠陥が立証できれば、過失の立証が不要になるだけで、過
失の存在が立証できるならPL法を適用する必要はない)


弁護士 尾崎孝良(ozaki@xxxxxxxxxxxx)