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[connect24h:6169] Re: 無線LAN盗聴に罰則 総務省、禁止法案提出へ



部分的な補足、訂正。

At Sat, 02 Aug 2003 15:31:51 +0900,
SAKIYAMA Nobuo wrote:

> 解読の禁止というよりは、違法傍受の禁止で、その具体的な要件として暗号が
> 登場するわけで。電気通信事業法でカバーされる経路についてはすでに違法傍
> 受の禁止がありますね。

厳密には、「通信の秘密の侵害」に対して罰則が定められています。

電気通信事業法第百四条のほか、自営でもWAN等であれば有線電気通信法第十
四条が適用されます。

これらでおさえられないのは自営のLANです。以下は「自営有線通信」という
より、LANや、あるいはパソコン本体とキーボードやディスプレイとの間の線
の話です。
 
> あとは自営有線通信のケースですが、これの tempest 傍受が話題になってい
> る電波法改訂で禁止されるかどうかまでは知りませんが、少なくともサイバー
> 犯罪条約でいう「違法傍受」はtempest傍受を含んでいると読めるので、総務
> 省が本当に法整備をするということであればそれも入るでしょう(tempest で
> なくても、例えばキーロガーをキーボードと本体の間に管理者に無断で設置し
> たらその情報を利用する手前の段階でひっかかるでしょうね)。
-- 
SAKIYAMA Nobuo (崎山 伸夫)  sakichan@xxxxxxxxxxxx

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