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[connect24h:2015] Re:[FYI] Mail Bombing対応顛末記



  是枝です.

From: ohmizu yuichi <yu1o@xxxxxxx>
Subject: [connect24h:2014] Re:[FYI] Mail Bombing 対応顛末記
Date: Sun, 23 Dec 2001 07:42:46 +0900
> >地方のプロバイダーに電話して、説明したら弁護士と相談したあとに
> >顧客の情報教えてもらった事ありますよ。

  この「説明」の内容にもよりますが,一個人に簡単に顧客の情報を教
えるプロバイダは嫌ですね.


> うーん。通信の秘密の対象が、通信の「内容」だけに限定されるものだという
> 根拠があるなら、知りたいところですね。

  電気通信事業法 
    第四条  電気通信事業者の取扱中に係わる通信の秘密は,侵しては
  ならない.
     2 電気通信事業に従事するものは,在職中電気通信事業者の取扱
  中に係わる通信に関して知り得た他人の秘密を守らなければならない.
  その職を退いた後においても,同様とする.

  (http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi より電気通信事業
法を検索し,抜粋して引用)


  これを見ると,「内容」には限定していませんね.

  で,個人的な見解です.
  確かに契約者の個人情報は「通信の秘密」にはあたらないと思います
が,契約というのは企業にとっては秘密事項です.その一部である顧客
情報を電話をかけただけで個人に公開するというのは正気の沙汰とは思
えません.
# jenoさんのケースでは事業者が調査した上で弁護士に相談して公開し
# たとは思います.


  法的には通信者を養護する必要はなくても,企業としてはたとえそれ
が一般の人であっても被疑者であっても,通信者=顧客を守ることは必
要だと思います.
  もちろん,正当な理由で介入してくる捜査・司法には当然協力すべき
です.


---
  KOREEDA Syuuichi  ksyuu@xxxxxxxxxxx

  って,書いてから気づいたけど jenoさんのメールに,郵政の公開し
ている電気通信事業法の URI が書いてあった.良く読めよ>おれ.


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      そういえば この前応募した懸賞 当たった?
 
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